旧規格の消火器は2021年12月31日までに交換が必要です!


ページ番号1015095  更新日 令和3年9月30日


2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められません

[画像]初期消火イラスト(18.4KB)

消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物や危険物施設では、2011年までに製造された消火器(旧規格消火器)は2022年1月1日以降「型式失効」となり設置できません。計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。
なお、ご家庭に自主的に設置した消火器に関しては対象外ですが、使用期限内での交換を推奨します。

新規格消火器の見分け方

  1. 消火器のラベルに記載されている製造年が2012年以降のもの。
  2. 消火器のラベルに「設計標準使用期限」が記載されているもの。
  3. 適応火災のマークが絵表示のもの。
[画像]消火器イラスト(39.0KB)

使用期限をご確認ください

業務用消火器の「設計標準使用期限」はおおむね10年(住宅用消火器は5年)です。長期間設置してある消火器は外見に異常が無くても内部では腐食が進み、使用時や点検時破裂するおそれがあります。使用期限を確認し、使用期限が過ぎた消火器は交換しましょう。

[画像]消火器ラベル(13.0KB)

不適切な訪問販売にご注意ください

このようなタイミングで消火器の不適切販売等が発生する可能性があります。消防署や市役所では消火器の訪問販売を行うことはありません。不審に感じたら購入する前に消防署や警察署にご相談ください。

担当

消防本部予防課


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消防本部予防課
〒025-0098 岩手県花巻市材木町12番6号
電話:0198-22-6123(直通) ファクス:0198-22-5549


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