違反対象物公表制度について


ページ番号1010073  更新日 令和3年3月10日


令和2年4月から違反対象物公表制度が始まります

[画像]違反対象物公表制度について 花巻市消防本部からの重要なお知らせです(8.9KB)

違反対象物の公表制度とその目的

花巻市火災予防条例の改正により、当消防本部では令和2年4月から違反対象物の公表を行っています。
これは、消火や避難上重要な消防用設備の設置義務があるにも関わらず未設置のままとなっている違反対象物を、花巻市のホームページ上で公表するものです。
これにより花巻市内の建物を利用される方自らがその建物の危険性を事前に知り、利用について判断する事が出来ます。また、公表された対象物関係者による、消防用設備の適正な設置を促進させることも目的です。

公表の対象となる建物と違反内容

飲食店、店舗、遊技場、旅館やホテルなど、不特定多数の方が利用する建物が対象となります。

[画像]消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。(219.9KB)

公表の時期と内容

消防署による対象物への立入検査で違反を見つけると、対象物関係者に違反内容を通知し、改善を命じます。上記の違反が見つかり、消防署からの通知を受けて14日以上経過しても改善の見られない対象物を公表します。

公表する内容は以下の通りです。

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容

公表されている防火対象物

対象物関係者の皆様へ

建物の増改築模様替え又は窓をふさぐ工事等を行うと、新たな消防用設備が必要となり思いがけず所有・管理されている建物が違反対象物となってしまう場合があります。上記の工事等をお考えの場合は、消防署へ事前に相談を行うようお願いします。

担当署一覧
担当地域 担当署 住所 電話番号
花巻地域 花巻中央消防署 岩手県花巻市材木町12番6号 0198-22-6123
東和地域 花巻中央消防署東和分署 岩手県花巻市東和町安俵6区115番地 0198-42-2119
石鳥谷地域 花巻北消防署 岩手県花巻市石鳥谷町八幡第4地割100番地1 0198-45-2119
大迫地域 花巻北消防署大迫分署 岩手県花巻市大迫町大迫第13地割22番地1 0198-48-2030

 


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消防本部予防課
〒025-0098 岩手県花巻市材木町12番6号
電話:0198-22-6123(直通) ファクス:0198-22-5549


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